事実上解雇を無効とし解雇期間中の賃金支払い命じる勝利判決。会社の言い分に道理なし。労組は団交申し入れ。/労働者に冷たいと言われる日本の裁判所が1審も2審も労働者勝利判決、これは会社は従うべきだろう。

msyk710513msyk710513 のブックマーク 2014/04/25 17:38

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