2004年改正は公判前整理手続の証拠開示の制度化と共にその証拠の保護も兼ねていたわけで。『目的』の範囲が狭くてロー生が事件記録を閲覧できないという問題になっていたはず。

frsattifrsatti のブックマーク 2010/02/11 11:18

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