1行で言うと「被告人が本件公訴事実記載の日時場所において3号営業を営んだとはいえない」が結論。広すぎず狭すぎず現実的な範疇でこれを捉えるべきと思います。

nobodyplacenobodyplace のブックマーク 2014/05/03 15:16

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