弁明・弁解など一切聞き入れてくれませんから。後は、完全黙秘。警察や検察官が勝手に作成した供述調書に署名・指印を求められますが、拒絶して下さい。弁明・弁解は裁判官による勾留質問の際に

umetenumeten のブックマーク 2006/05/16 19:25

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