“存在しないデータを故意に作成するなどでなければ、捏造や改ざんに該当しないというのが司法的解釈”>>該当してるのでは……?

sato_sucrosesato_sucrose のブックマーク 2014/05/07 12:15

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STAP論文:小保方さんが追加資料 理研に不服申し立て - 毎日新聞

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