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「全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」所得税法34条で一時所得を定義。所得税法基本通達34-1で公営競技の配当金の所得区分を明記。必要経費について、法律では「直接要した金額」とあるが、範囲の解釈が問題
a1ot のブックマーク 2014/05/10 05:29
配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)[income_tax][occasional_income][tax_dispute]「全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」所得税法34条で一時所得を定義。所得税法基本通達34-1で公営競技の配当金の所得区分を明記。必要経費について、法律では「直接要した金額」とあるが、範囲の解釈が問題2014/05/10 05:29
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www.yomiuri.co.jp2014/05/09
競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減...
19 人がブックマーク・8 件のコメント
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「全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」所得税法34条で一時所得を定義。所得税法基本通達34-1で公営競技の配当金の所得区分を明記。必要経費について、法律では「直接要した金額」とあるが、範囲の解釈が問題
a1ot のブックマーク 2014/05/10 05:29
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配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
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