「全馬券の購入がなければ配当を得られなかった」所得税法34条で一時所得を定義。所得税法基本通達34-1で公営競技の配当金の所得区分を明記。必要経費について、法律では「直接要した金額」とあるが、範囲の解釈が問題

a1ota1ot のブックマーク 2014/05/10 05:29

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配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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