“その後、K氏は仕事を続けることが難しいと感じるほど疲弊し”だし、裁判所も“職場復帰へ向けての働きかけや精神的な不調から回復するまでの休職を促すことが考えられた。”だから休職も妥当では。

ROYGBROYGB のブックマーク 2014/05/14 08:30

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