「1996年の「著作隣接権保護条約対象の遡及拡大」」←日本で著作隣接権の保護期間が遡及適用された例。「遡及拡大は通常行なわない。米欧に対応するための苦渋の選択だった」←“普通”はしないということ。

mohnomohno のブックマーク 2014/05/23 19:35

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「著作権法改正は“大技”ではなく“中技”で着々と」文化庁吉川氏

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