”配偶者に全部相続させたい場合には遺言が必要。兄弟姉妹および、おい・めいには遺留分がないので、これらの人には相続させず、配偶者に全部残したい旨を遺言に書いておけばよい。”

urashimasanurashimasan のブックマーク 2014/05/28 23:26

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