id:b0101 そうですね、この場合被写体は児童ではありません。しかし被写体が児童でも現行法では該当しないわけで、被害者保護のための法律なのに加害者目線ばかりで被害者目線が無視されてるのどうよ、って話ですよね?

CIA1942CIA1942 のブックマーク 2014/06/09 10:21

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『誤解されやすい児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼ぶべき』へのコメント

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