都は「成人を規制するものでない」と説明するが条例案第18条の6の2第4項"青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し支援及び協力を行う"は成人に新たな義務を課しているhttp://tinyurl.com/yjrz6ok

I11I11 のブックマーク 2010/03/13 18:39

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