”旧人事訴訟手続法。離婚などの紛争を、どの裁判所が管轄するかについて、「夫婦が夫の姓を名乗る場合は夫、妻の姓を名乗る場合は妻の住所地」と定めた規定がありました”

emiladamasemiladamas のブックマーク 2014/06/21 02:11

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