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”旧人事訴訟手続法。離婚などの紛争を、どの裁判所が管轄するかについて、「夫婦が夫の姓を名乗る場合は夫、妻の姓を名乗る場合は妻の住所地」と定めた規定がありました”
emiladamas のブックマーク 2014/06/21 02:11
(人生の贈りもの)女性弁護士の草分け・佐々木静子:4 国政へ、妻の権利向上目指し法改正:朝日新聞デジタル”旧人事訴訟手続法。離婚などの紛争を、どの裁判所が管轄するかについて、「夫婦が夫の姓を名乗る場合は夫、妻の姓を名乗る場合は妻の住所地」と定めた規定がありました”2014/06/21 02:11
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www.asahi.com2014/06/21
(87歳) ――弁護士活動のかたわら1971年から6年間、社会党の参議院議員を務めました 弁護士として刑事事件のほか、遺産相続、離婚、子どもの親権などをめぐる民事事件を常に80件以上受け持っていまし...
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”旧人事訴訟手続法。離婚などの紛争を、どの裁判所が管轄するかについて、「夫婦が夫の姓を名乗る場合は夫、妻の姓を名乗る場合は妻の住所地」と定めた規定がありました”
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(人生の贈りもの)女性弁護士の草分け・佐々木静子:4 国政へ、妻の権利向上目指し法改正:朝日新聞デジタル
(87歳) ――弁護士活動のかたわら1971年から6年間、社会党の参議院議員を務めました 弁護士として刑事事件のほか、遺産相続、離婚、子どもの親権などをめぐる民事事件を常に80件以上受け持っていまし...
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