“日本国憲法の場合、第24条で家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を定めているが、注意したいのは、これが市民社会における本質的平等の規定になっていないことだ”これが守られにくい理由に14条><

godmothergodmother のブックマーク 2014/06/23 09:02

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