まず公聴会時論文とやらの再提出を認めてはいけなかったのでは。/「意図してなされた不正の箇所は論文内容に重大な影響がなく」,「不正自体を裁く制度が未整備」だからセーフという理屈らしい。

DG-LawDG-Law のブックマーク 2014/07/18 10:31

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<小保方博士論文>「不正あったが学位取消に該当せず」早大調査委・配布資料(全文) - 弁護士ドットコムニュース

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