狭い範囲でのみ認められる権利。/アンコウ行灯の判例をあわせ考えても、文章の一部利用は二次著作物としては認められず複製扱いになるみたいだな。

shidhoshidho のブックマーク 2006/06/11 19:57

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二次著作物について

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