刑法では電気は窃盗罪の対象( http://bit.ly/1n0tKEQ )として明文化されているのに、水や氷はどう法解釈するか、むしろそっちが気になる。固形物である氷はモノ扱い出来るが水蒸気は…。

ToteknonToteknon のブックマーク 2014/07/30 08:04

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買い物せず無料の氷を盗んだ疑い 49歳男を逮捕 茨城:朝日新聞デジタル

    スーパーマーケットから、買い物客が無料で持ち帰ることができる品保存用の氷を買い物をせずに盗んだとして、茨城県警牛久署は29日、職業不詳の男(49)=茨城県牛久市=を窃盗の疑いで現行犯逮捕し、発表...

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