しかし中小企業庁とか公取委とか下請法関連で動いて欲しい所は手数が足りないので、こう言うのどうしても蔓延するという…。法律云々いうよりも、応接室に民商のポスター貼っておく方が効果あるとかないとか。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2014/08/04 11:09

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フリーランスで働く人は「下請法」で守られている――おさえておくべきポイントとは? - 弁護士ドットコムニュース

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