>99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」

umetenumeten のブックマーク 2010/05/08 22:29

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日本国憲法は前文と103の条文から成る… / 西日本新聞

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