民法877~879条も見てみて。妹の扶養については、父上の資力によっては家裁があなたも少し何かしなさいという可能性はある/扶養請求調停は不成立時には原則として自動的に家事審判に移行、裁判官が判断する

nakag0711nakag0711 のブックマーク 2010/05/11 15:48

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