こういうとき偽証罪って役に立たないのかと調べたら、対象が証人だけで白目。検察や警察が取調べや証拠調べ、法廷で虚偽を述べたり証拠隠滅をはかった場合の特別背任罪とかないんですかねぇ。

kamezokamezo のブックマーク 2014/08/06 22:52

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