まさにその通り”代替的手段があるにもかかわらず、7条の2(非実在青少年の規定)を加えることの社会的副作用とはなんだろうか。なんといっても運用の恣意性なんですよね”

yuichi0613yuichi0613 のブックマーク 2010/05/21 11:53

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