名誉毀損罪は成立しない気がする(刑法第230条の2。事実ならという条件付)。強いて刑事事件に出来るとしたら恐喝罪かね(公開したらシャレでは済まなくなる)。いずれにせよ、微妙な線だから「申し入れ」なのだろう。

yas-malyas-mal のブックマーク 2014/08/12 22:13

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