犯罪公知の報道目的であれば個人情報保護適用の対象外。しかして不当に名誉を毀損されたとして犯罪者が名乗りでて争うこともできるが、本当に不当かという問題と勝ってもいくばくかの金銭が与えられるのみ。

kuippakuippa のブックマーク 2014/08/14 13:53

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