神奈川県迷惑防止条例では「人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を」とあり不当逮捕。あるいは記事内容に錯誤。https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090.htm

hungchanghungchang のブックマーク 2014/08/31 18:46

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