「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

paravolaparavola のブックマーク 2018/08/18 20:03

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日本国憲法第89条 - Wikipedia

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