ああそうか、広告やってると、ティッシュだの団扇だのはチラシ同様「広告を載せるための媒体」としか思わないけど公選法的には物品の供与にあたるのか。/言い訳の頭の悪さは 特筆もの。

hi_kmdhi_kmd のブックマーク 2014/10/07 16:37

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