第136条(規制基準の遵守等)かな。実は『学校、保育所(略)周囲おおむね五十メートルの区域内における規制基準は、当該値から五デシベルを減じた値』としてむしろ静かにせよと騒音側に強いてたのよね。まあ別基準かな。

caqcaq のブックマーク 2014/10/10 14:59

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