本来あるべき「疑わしきは被告の有利に」が機能してれば無意味なんだけど、そんな原則すらまともに守れない相手に対してこういうのが役に立つ気がしない。残念ながら。

gurutakezawagurutakezawa のブックマーク 2014/10/11 21:33

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