スポーツ選手ら個人事業者は国籍に関係なく、ある年の収入が年間1000万円以上あった場合、翌年までは消費税がかからないが、2年後から税務申告する義務がある

paravolaparavola のブックマーク 2014/10/11 11:23

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消費税未納:Jリーグ監督・選手30人分 国税庁放置 - 毎日新聞

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