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刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。
evasata のブックマーク 2014/10/13 11:11
「痴漢だ!」女性に間違われたときの対処法を弁護士が解説 - ライブドアニュース[テクニック][冤罪][名誉毀損][弁護士][法律][痴漢]刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。2014/10/13 11:11
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news.livedoor.com2014/10/12
by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 電車で痴漢だと冤罪をかけられたときの対処法を、弁護士が紹介している その場で「名誉毀損で告訴します」とはっきり伝えることが良い 車内で繰り返し「何もしてませ...
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刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。
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「痴漢だ!」女性に間違われたときの対処法を弁護士が解説 - ライブドアニュース
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by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 電車で痴漢だと冤罪をかけられたときの対処法を、弁護士が紹介している その場で「名誉毀損で告訴します」とはっきり伝えることが良い 車内で繰り返し「何もしてませ...
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