刑法230条には、<公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金に処する>とある。

evasataevasata のブックマーク 2014/10/13 11:11

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