今回の件が、公職にある者による、当該選挙区内にある者への寄附の禁止を定めた公職選挙法第百九十九条の二に違反することは明々白々。だとすれば小渕氏が議員を失職するのは必然であり、当然そうならねばならない。

vox_populivox_populi のブックマーク 2014/10/17 01:28

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