たしかに刑事罰にはなじまないと思う。専門家としての水準に達していないなら,再教育をおこなうなり,医療現場から退場して頂くなりする必要はあるかと。

DrPoohDrPooh のブックマーク 2010/07/19 07:03

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自己決定権、親権の及ぶ範囲、医療専門職による説明義務を考える - NATROMの日記 #c kiri 2010/07/19 16:28

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