『原告は例外的に「損害の発生時」を除斥期間の起算点として認めた最高裁04年4月27日判決(三井鉱山じん肺訴訟)を引用』『(今回の判決で)本件の損害は除斥期間の起算点を損害発生時点とするケースには該当せず』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2014/10/29 15:02

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