30条ではなく最近新設された47条の8の拡大解釈の範囲ではないかという意見を見て膝を叩いた。確かに電子計算機での利用のための複製である。条文制定趣旨に合わないといえばそうだが、著作権法自体が利権法だしなあ

timetraintimetrain のブックマーク 2010/07/20 14:12

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