逆だ!正当事由がないと明け渡し求められない。立退き料の出し方という本をアマゾンで検索!弁護士ドットコムでも北山弁護士は大家主体でなく賃借人主体ときちんと書いていた!現状回復が元の状態に戻すではないの続

oooqureeoooquree のブックマーク 2015/03/01 05:30

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

突然の退去勧告!アパート老朽化で家主都合による「立退き料」の相場と請求方法 | 睡眠学

    あくまで僕のケースの話です。 今回は木造アパートの老朽化による家主都合の立退きのケースです。 僕としてはそろそろ引っ越そうかどうかと考えていた矢先でしたのでとても好都合な立退きとなりました。 実際の経...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう