「今回のようないわゆる『二次創作型』『取り込み型』でも引用は成立するか、という点は、最高裁の従来の基準でいえば、厳しそうです」法解釈では著作権法違反か。商慣習を優越させる司法判断もままあるからなあ。

hungchanghungchang のブックマーク 2014/11/27 18:05

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「著作権侵害かは微妙なケース」福井健策弁護士が「ハイスコアガール事件」を読み解く - 弁護士ドットコムニュース

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