三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類 四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写

maturimaturi のブックマーク 2014/11/28 17:39

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公職選挙法(法庫)

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