“北星学園に対する「電凸」を「虚偽の風説の流布による業務妨害」(刑法233条)とするもので、近々札幌地検に告発状を提出する予定”

sarutorusarutoru のブックマーク 2014/12/18 21:05

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澤藤統一郎の憲法日記 » 北星学園大学の英断に敬意ーいっそうの支援の輪を拡げよう

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