その判断を「警察組織を束ねるトップ」が可能かどうか、と謂う疑問がある。1977年のダッカ事件で超法規的措置を決定したのは当時の福田総理だ。粛々と警察組織の権限内の采配をしつつ上の判断を待つしかないのでは?

tai4oyotai4oyo のブックマーク 2014/12/19 19:19

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