“知らぬ存ぜぬと言えば無罪放免になる”わけではないということでは? 「ただの冗談で、名誉棄損になるなんて思わなかったんです」とか、「削除してほしければ有罪の証拠を書面で提出しろ」とか。

mohnomohno のブックマーク 2010/07/31 15:22

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