雇用契約書がなくても業務遂行上の指揮命令が伺える文書があれば(手元に残ったメールでも可)、事実上雇用/被雇用関係にあったことの証拠になるから労働審判で勝てる…最後は根気の問題。

dadadamepodadadamepo のブックマーク 2014/12/28 23:41

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

netcraftこと参謀本部代表取締役齊藤 貴義に対する反論 - 考えたことについて書いていく

    2014-12-28 netcraftこと参謀部代表取締役齊藤 貴義に対する反論 齋藤さんのブログに対して、反論です。 反論を書くよ - miraihackの日記 ブラックかはどうか、真っ黒です。 ・slackやbacklogやQiitaやGmail等...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう