んーと、「HPが文書図画に該当する」ならば、「自ら文章を書いて更新するHP」は「自筆の親書」に相当する、という見解でいいでねえの。 県選管なんざどうでもいいから中央の見解引っ張れよ。

FTTHFTTH のブックマーク 2010/08/07 01:03

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