「あらかじめ印鑑を提出することとされていますが(商業登記法第20条第1項),登記の申請と同時に提出を行って差し支えありません。」 だめだけど、いいよってことか?

iRSSiRSS のブックマーク 2015/01/17 21:24

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法務省:商業・法人登記 Q&A

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