「会社側の過失が重大であると判断された場合には、遺族への給付額の最大3割を会社からペナルティーとして徴収できる。しかし今回がこれにあたるとするのは困難とみられる。」

karoshi-net-sendaikaroshi-net-sendai のブックマーク 2010/08/19 14:45

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