『民事の判決ではありますが、転載行為について『より広範に情報を社会に広め、社会的評価をより低下させた』として、プロバイダに対する発信者情報の開示を認めた裁判例があります』う~む

flagburnerflagburner のブックマーク 2015/01/23 15:58

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明治大学が完全否定した「144億円損失」デマ――拡散させた人は罪に問われるか? - 弁護士ドットコムニュース

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