“障害認定日において受給権が発生しない場合は、「事後重症請求」とすることを申し出ます。 との旨の書面を裁定請求書と一緒に提出しました。”

kentanakamorikentanakamori のブックマーク 2015/01/28 00:01

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障害年金と遡及請求について

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