「県は、碑文の主旨や内容と違う独自の主義主張を訴え広めようとする一連の行動を「政治的発言」と定義したもので、「『恣意的』であるとか『創作した』などと非難されるべきものではない」などと反論した」?

flagburnerflagburner のブックマーク 2015/02/06 20:28

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朝鮮人追悼碑訴訟 第1回口頭弁論:朝日新聞デジタル

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