開門すべきかどうかは裁判所では判断できないということでしょ。判断できるのは、開門の可否に依らず、計画が地域住民の合意形成を蔑ろにしたものだった、ということだけ。適切なプロセスで再度合意形成しなければ。

ast15ast15 のブックマーク 2015/02/10 23:06

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