武まゆみさんの証言は「偽りの記憶」に基づいたものだとする心理学者の意見書 ← こういうのも再審請求の新証拠になりうるのだろうか。弁護団の主張が正しければ、関係者の偶然の事故死ということか?

hirono_hidekihirono_hideki のブックマーク 2010/08/17 13:26

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『本庄事件の”新証拠”』

    再審請求をするためには、「新証拠」が必要です。 もう少し正確に言うと、刑事訴訟法435条に 「有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪を言い渡し・・・又は、原判決において認めた軽い罪を認めるべき明らかな証拠...

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