要するに落札者が詐欺取消や錯誤無効を主張して、売買契約解除。出品者に対する落札金額の不当利得返還請求権を、運営事業者側に債権譲渡して、落札者が代金回収コスト・リスクを負わないようにすればいいと。

frsattifrsatti のブックマーク 2010/08/19 08:50

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